よくある質問と回答

確認申請編

中間・完了検査編

住宅性能評価編

住宅金融公庫編

一 般 編

 

■確認申請編

Q1,申請書の1面は市販の分でもいいのですか?
A1,
宛名・文面が当社書式と違うため申請時に訂正すればお使いできます。
   (ダウンロードできますので、なるべく当社書式をお使い下さい


Q2,フロッピー申請には対応してますか?
A2,対応しております。申請料も¥2000安くなります。
   (但し、
大阪府兵庫県京都市内の場合です。)
   

Q3,事前相談は受けてもらえますか?
A3,資料をお持ち頂き、営業時間内であればいつでも対応させて頂きます。
  
(電話では誤解を生じる恐れがあるため御相談に応じることはできません)

Q4,どんな用途でも申請できるのか?
A4,高さ60m以下であれば建物用途には関係無く受付できます。

Q5,何日かかりますか?
A5,極力早く審査し処理致しておりますが、消防長等の同意期間の関係があるので
   一概にお答え出来かねます。同意期間+α(当センター審査・処理日数)です。


Q6,増築や修繕、用途変更なども扱えますか?
A6,基本的に扱えますが内容によるため詳しくはお問い合せ下さい。
   なお、増築・用途変更とは、確認検査済証が有る場合です。


Q7,計画変更は扱えますか?
A7,当社で確認を受けた物件についてのみ扱えます。

Q8,訂正は午前中だけですか?
A8,営業時間内であればいつでも対応させて頂きます。

Q9,敷地求積図は座標でもいいですか?
A9,実際に座標を入力してチェック致しますので構いません。

Q10,申請時に必要な書類は?
A10,一般的な物の他に指定機関で確認を受ける場合には、
    必ず各市町の調査報告書等が必要です。
    なお工作物は、各市町により調査報告書が不要とされる
    場合もあります。
    *調査報告書の発行は各市町により違いますのでお問い合せ下さい。


Q11,計画変更にも調査報告書は必要ですか?
A11,各市町によって扱いが変わりますので、必ず事前に御相談下さい。
     なお
大阪市内では、構造強度耐力上のみの変更については
     調査報告書は不要ですが、消防同意は必要です。


Q12,エキスパンションを設け分離して増築する場合、既存部分(新耐震
   以前の既存不適格部分)どのような耐震基準が適用されますか?

A12,次のように区分して耐震基準が適用されます。
 @増築部分が既存部分の半分を超える場合には、現行基準が適用され
  ます。
 A増築部分が、延べ面積が50uを超えず、且つ、既存部分の延べ面積
  の1/20以下の場合には、現時点の耐震性が維持できること。
 B上記@A以外の場合には、耐震診断基準が適用されます。


Q13,構造計算適合性判定に係る業務フローは何時から適用されますか?
A13,確認申請の受付けが平成19年6月20日以降のものからです。

Q14,建築基準法第20条第二号から第四号に係る許容応力度等の計算方法の規定は、
適用を免除されるのは何時からですか?

A14,確認を受けた建築物について、当該建築物の工事着手が平成19年6月19日以前のものです。
但し、工事着手報告書 の提出が必要となりますのでご注意願います。

 
(電話では誤解を生じる恐れがあるため御相談に応じることはできません)

確認申請編

中間・完了検査編

住宅性能評価編

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中間・完了検査編

Q1,申請時に委任状は要りますか?
A1,確認申請時の委任状に検査に関する記載があれば必要ありません。

Q2,現場に表示する看板の「確認済証交付者」の欄はどう書けばいい?
A2,
「(株)日本確認検査センター 代表取締役 鴨野 政和」と記入下さい。
     ※但し、平成16年11月10日までに確認済証の交付を受けられた方は
      「(株)日本確認検査センター 代表取締役 寺谷 敏行」と記入下さい。

Q3,検査日は予約できるの?
A3,検査予約申込書に必要事項を記入し当社までFAX頂ければできます。
   (検査ご希望日の3日前までに申請が無い場合、
    予約は自動的にキャンセルとなる場合があります)

Q4,土曜日も検査してもらえる?
A4,できます。
   (土曜日の検査は大変混み合うので、なるべく早く申請して下さい)

Q5,特定行政庁で確認を受けたのですが中間、完了検査だけ受けられますか?
A5,基本的に受けられますが内容によるため詳しくはお問い合せ下さい。
   (添付書類等はMENUの 中間・完了検査 をご覧下さい)

Q6,監理報告書の形式はありますか?
A6,監理内容が判ればどのような監理報告書でも構いません。
   (書式はダウンロードできますので、なるべく当社書式をお使い下さい)

Q7,特定工程を教えて欲しい
A7,取扱い市・町別の特定工程表 を作成しましたのでご覧下さい。※ただ今調整中です。


Q8,軽微な変更がある場合はどうすればいい?
A8,ダウンロードページにある「軽微な変更届」と変更前と変更後の図面等(構造計算
        書については変更後のみ)を添付して提出して下さい。(正・副必要です)
   審査後副を返却致しますので、受け取りの際は必ず
   確認申請書の副本をお持ち下さい。(一面に届済の印を押すため)

Q9,検査受検手数料の外に、別途、交通費が必要ですか?
A9,交通費としては、必要ありませんが、下記の区分により、手数料の加算
   をお願いし、算定させていただいています。
1,確認検査の場合
 @
滋賀県、和歌山県又は当センターから概ね50km以遠の区域は、

9,000×2/n(100円以下切捨て)で計算した金額
 A
京都府(但し、京都市は除く)、奈良県の場合は、3,000×2/n(100円以下切捨て)

で計算した金額

 2,公庫、品確の検査等の場合

@滋賀県(草津・栗東市の以遠の区域、大津市の概ね50km以遠)、和歌山県又は当セン

ターから概ね50km以遠の区域は、9,000×2/n(100円以下切捨て)で計算した金額

A上記以外の滋賀県奈良県京都府(但し、京都市の北・左京区以外は除く)、

3,000×2/n(100円以下切捨て)で計算した金額  

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住宅性能評価編

住宅金融公庫編

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住宅性能評価編

 
 ご相談お承りいたしております。

Q1,新築の場合の評価・表示項目には、どのような項目がありますか?
A1,新築の場合の評価には、設計評価と建設評価があります。
  評価項目としては、「1,構造の安定」「2,火災時の安全」「3,劣化の軽減」
  「4,維持管理への配慮」「5,温熱環境」「6,空気環境」「7,光、視環境」
  「8,音環境」「9,高齢者等への配慮」があり、新たに「10,防犯」が加わり
  ました


Q2,中古住宅の評価項目には、どのような項目がありますか?
A2,中古住宅の評価には、現況検査の項目と、個別性能の項目があります。
   現況検査には、調査時点における劣化等の状況と、腐朽・蟻害等の特定
  現況検査項目があります。
   既存住宅(新築時に建設評価が交付されていない住宅の場合)の個別
  性能は、「1,構造の安定の内 1-1耐震等級,1-5地盤又は杭の支持力等
   及びその設定方法」「2,火災時の安全の内2-1感知器警報装置等級,
   2-4脱出対策」「6,空気環境の内6-2換気対策,6-3室内空気中の科学物
   質の濃度等」「7,光・視環境」「9,高齢者への配慮」があり、新たに共同住
   宅等についてのみ「10,防犯」が加わりました。

確認申請編

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住宅金融公庫編

一 般 編

 

住宅金融公庫・フラット35編

 

Q1,後付はできますか?
A1,当社で確認を受けた物件のみ取扱いますが、
   なるべく確認申請時にお申し込み下さい。

Q2,[フラット35]竣工済みの一戸建て等の適合証明は受けれれますか?
A2,次の場合に受けることができます。
 @確認検査が必要な住宅は、検査済証が必要です(築年数が2を超え又は
  既に人が住んだことがある住宅は、中古住宅になります。)
 A現場検査(中間)も合わせて検査する為、工事の状況を記録した書類
  又は現場における施工時の写真などの準備が必要になります。


Q3,フラット35登録マンション制度とは、どんな制度ですか?
A3,設計検査、竣工現場検査、適合証明は、事業者が団地単位(全住戸に
 ついて申請。但し、面積、規模など、技術基準に該当しない住宅は除く。)
 で一括して申請を行う(一活申請)制度です。なお、竣工現場検査、適合
 証明書(金融機関用)は、通常申請の住戸分作成・交付するが、当該制度
 の場合は、1申請につき、1通作成・交付することになります。
  なお、等級を取得する住宅性能評価住宅については、設計検査を省略
 し、現場検査(竣工)・適合証明から手続きを行うことができます。


Q4,中古の一戸建木造住宅の適合証明を受けられますか?
A4,住宅の次の耐久性が確認できる書類(平面図、矩計図等)が必要になります。
  @土台は、ひのき、ひば、 くり等の製材又は集成材であること。
  A防腐、防蟻処理剤(保存処理性能区分k3相当以上)であること。


Q5,中古のマンションの適合証明は、受けられますか?
A5,マンションの共用部分の劣化調査の他、次のものが必要になります。
  @修繕積立金、修繕等の管理組合の業務を定めた管理規約
  A対象期間が20年以上などの長期修繕計画

 

 

確認申請編

中間・完了検査編

住宅性能評価編

住宅金融公庫編

一 般 編

 

 

一般編

Q1,場所はどこですか?
A1,
見取り図 を作成致しましたのでご覧下さい。

Q2,料金はいくらですか?
A2,こちらの料金表をご覧下さい。

Q3,料金は銀行振り込みでもいいの?
A3,構いません。申請までにお振り込みして頂き、振り込み書をお持ち下さい。
   (その際の振込手数料等は申請者の方で負担となります)

Q4,昼休みはありますか?
A4,12時から13時までお昼休みを取らせて頂いてます。
   
Q5,概要書の閲覧はできますか?
A5,当センターは閲覧業務は行っておりません。
   お電話での内容のお問い合わせにもお答えできません。
   (当センターで確認した物件でも閲覧できません。各市町村にお問い合せ下さい)

Q6,申請書等の販売はしていますか?
A6,お渡しできる書類もありますが、販売は致しておりません。

Q7,確認済証・検査済証は郵送してもらえますか?
A7,受取印を頂く為、基本的に手渡しとなりますが、ご相談に応じます。
   (FAXでよろしければ、FAXは致します)

Q8,計画変更などの料金はどう計算するのですか?
A8,変更部分の床面積を半分にした面積区分の料金となります。
   用途変更も同じ扱いとなります。

Q9,建築主を変更したいのですが?
A9,
ダウンロードページにある建築主等変更届に変更前、変更後を記入、
   届出人欄に変更前の建築主の印を捺印の上
   建築主の場合、変更後の建築主の委任状・監理者選定届・誓約書等
   (建築主の印が必要な書類)を添付し(正・副必要です)
   確認申請書の副と一緒に提出して下さい。(一面に届済の印を押すため)

確認申請編

中間・完了検査編

住宅性能評価編

住宅金融公庫編

一 般 編

 


国土交通省近畿地方整備局長指定確認検査機関
株式会社 日本確認検査センター
TEL:06-6231-1950/FAX:06-6231-1951
e-mail:info@nikkaku.com

最終更新日:平成19年10月17日
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