よくある質問と回答
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■確認申請編 |
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Q1,申請書の1面は市販の分でもいいのですか? Q13,構造計算適合性判定に係る業務フローは何時から適用されますか? A13,確認申請の受付けが平成19年6月20日以降のものからです。 Q14,建築基準法第20条第二号から第四号に係る許容応力度等の計算方法の規定は、 適用を免除されるのは何時からですか? A14,確認を受けた建築物について、当該建築物の工事着手が平成19年6月19日以前のものです。 但し、工事着手報告書 の提出が必要となりますのでご注意願います。 (電話では誤解を生じる恐れがあるため御相談に応じることはできません) |
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■中間・完了検査編 |
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Q1,申請時に委任状は要りますか? 9,000×2/n(100円以下切捨て)で計算した金額 で計算した金額 2,公庫、品確の検査等の場合 @滋賀県(草津・栗東市の以遠の区域、大津市の概ね50km以遠)、 ターから概ね50km以遠の区域は、9,000×2/n(100円以下切捨て)で計算した金額 A上記以外の 3,000×2/n(100円以下切捨て)で計算した金額 |
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■住宅性能評価編 |
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■住宅金融公庫・フラット35編 |
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Q1,後付はできますか? |
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■一般編 |
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Q1,場所はどこですか? |
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国土交通省近畿地方整備局長指定確認検査機関
株式会社 日本確認検査センター
TEL:06-6231-1950/FAX:06-6231-1951
e-mail:info@nikkaku.com
最終更新日:平成19年10月17日
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